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住宅購入時に知っておきたい「住宅ローン控除」 確定申告で一部の所得税が戻ってくる住宅ローン控除は、なにかと出費がかさむマイホーム購入時に知っておきたい制度です。入居した翌年には確定申告が必要なため、条件に当てはまるか早めに確認し準備をしておくとよいでしょう。こちらでは、住宅ローン控除についてご紹介していますので、どうぞご参考下さい。
住宅ローン控除とは
正式には「住宅借入金等特別控除」といわれる住宅ローン控除は、住宅ローン減税とも呼ばれます。年末の住宅ローン残高を受け、ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される制度です。年末の住宅ローン残高は、消費税率により上限が変わります。消費税8%の新築住宅などの場合4000万円になります。控除額が20万円だったとしても、所得税が10万円だった場合、実際の控除額は10万円になりますが、住民税から控除する措置もあります。この制度が適用されるのは2019年6月までになり、購入する家の面積や年収や住宅ローンの借入期間など一定の条件があります。
主な適用条件
省エネ改修促進税制やバリアフリー改修促進税制の場合は5年以上の住宅ローンが必要です。
» 合計所得税金額が3000万円以下
年収から各種控除を差し引いた所得金額が3000万円以下である必要があります。
» 中古住宅は一定の耐震基準に適合するもの
マンションやアパートなどの耐火建築物の場合は25年以内、木造一戸建てなどの耐火建築物以外の建物の場合は20年以内に建築されたものになります。
» 対象の住宅の床面積は登記簿面積50m²以上
2分の1以上を居住用にしている必要があり、増改築やその他の場合も50m²以上必要です。
» リフォームの場合は、増改築費用が100万円以上であること
住宅ローン控除で賢く住宅ローンを利用しよう
基本的に住宅ローンの借入額が多い方や、年収が高く税金支払額が高ければ高いほど控除金額は多くなります。だからといって借入金額を無理に増やすのではなく、現実的に無理のない借入可能額の設定が最適です。借入可能金額を判断ためにも、あらかじめ控除額がどのぐらいかを念頭に置いておくことが大切です。返ってくる税金を考慮しておくことで、借入額を少しでも増やすことができ、購入する住まいの満足度がより高まることが期待できるでしょう。
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国 | 日本 |
都道府県 | 愛知県 |
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